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てんかんとは|症状や治療|運転のリスクは? [医療]

毎年、数件ではありますが、「てんかん発作」による自動車の事故が発生しています。

比較的大事故につながりやすいようですが、意外にも本人に自覚がなかったりすることもあります。

みなさんは「てんかん」という疾患をご存知でしょうか[exclamation&question]

このような事故につながりやすい事故にも関わらず、運転に際する制限などはないのだろうか!?

そこで今回は、「てんかん」について、その症状や治療方法、また運転に際するリスクなどについて調べてみたいと思います。



「てんかん」とは!?


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「てんかん」とはどのような疾患なのだろうか[exclamation&question]

日本てんかん協会によると、

「てんかんとは、種々の成員によってもたらされる慢性の脳疾患であって、大脳ニューロンの過剰な発射に由来する反復性の発作を特徴とし、それに様々な臨床症状および検査所見が伴う」

としている。



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噛み砕いて言うと、手足の動きをコントロールしている大脳の電気刺激のリズムなどが突如乱れて、身体に様々な症状が発症することです。

この電気刺激が乱れる部分によっても身体に生じる症状が異なります。

人種や性別、年齢に関係なく発症しますが、その原因は様々です。

大きく分けて症候性てんかん突発性てんかんに分類されます。

【症候性てんかん】:脳腫瘍や頭部外傷後など、明らかな原因がある場合を言います。原因は多岐に渡ります。

【突発性てんかん】:原因不明で生じる場合を言います。


「てんかん」の症状は!?


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それでは具体的にてんかんではどのような症状が生じるでしょうか!?

てんかん発作が生じると、脳の支配領域に応じた部位に症状が出現します。

例えば、手足の運動を司る部位であれば、痙攣のようにピクピク動いたり、視野や視覚の領域に生じた場合は光がチカチカ見えるなどなど....

このように局所に生じるてんかんを【部分発作】と言います。

部分発作の対になるのは【全般発作】です。

発作のはじめから脳全体の電気信号が乱れて、意識を焼失したり、動作が停止して応答がなくなる、全身痙攣などが生じます。

また、その時の記憶が失われたりします。

部分発作、全般発作はさらに以下のように分類されます。

【部分発作】
・単純部分発作
・複雑部分発作
・二次性全般化発作

【全般発作】
・強直間大発作
・単純欠伸発作
・複雑欠伸発作
・店頭発作
・脱力発作


このような症状はいわば、身体を操られたような状態となり、自己で制御するのは困難な状態になります[あせあせ(飛び散る汗)]前兆などが生じないので、周りの人もパニックになることがありますが、多くは数分で治ります。


「てんかん」の治療方法は!?

それではこのようなてんかんに治療方法はあるのでしょうか[exclamation&question]


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「てんかん」の治療は【薬物療法】が中心となります。

薬の作用によって、脳の神経細胞の電気的な興奮が生じないように抑制したり、他の脳組織に伝わりにくいようにブロックすることが中心です。

主には対症療法にも見えますが、実際に薬によって治癒することもあります。

重症度や原因、年齢やライフスタイルにもよりますが、適切な薬物療法によって発症を抑制できれば、徐々に薬を減らし、いずれは服薬を中止しても、再発しない状態にまで改善します。

ただし、必ず処方された薬を、適切な回数量で飲み続けることが大事です!

また、薬物療法でも発作が抑制できない場合、【外科的治療】が選択されることもあります。

ただしこの場合は、部分てんかんで原因部位がはっきりと特定されている場合に限ります。



「てんかん」を持つ人の運転は!?リスクは!?


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てんかんがある場合の運転免許の取得には、ある条件が定められています。

2002年の道路交通法改定

・過去5年以内に発作がなく、今後発作が起こるおそれがない人

・過去2年以内に発作がなく、今後×年程度であれば,発作が起こるおそれがない人(×年後に医師による適性検査が必要)

・医師が2年以上経過観察をし、発作が睡眠中に限って起こり、今後症状の悪化のおそれがない人

・医師が1年間の経過観察の後「発作が意識障害および運動障害を伴わない単純部分発作にかぎられ、 今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

出典:http://members3.jcom.home.ne.jp/smzhry/drive.html



2002年の道路交通法では上記内容が定められています。

てんかんがあっても運転が出来ないわけではないのです。

しかし、2011年、2012年に再びてんかんによる自動車事故が発生したことを受け、2014年に以下のように一部が改定されました。


一定の病気等に係る運転者対策

・免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定
公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする方に対して、病気の症状に関する必要な質問ができるようになります。
虚偽の記載・報告をした場合右矢印1年以下の懲役または30万円以下の罰金

・一定の病気等に該当する方を診察した医師による診察結果の届出に関する規定
医師は、一定の病気等に該当する方を診察し、その方が運転免許を持っていると知ったときは、その診察結果を公安委員会に届け出ることができます。

・一定の病気に該当する疑いがある方に対する免許効力の停止に関する規定
公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる方の免許を3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。

・一定の病気に該当することを理由として免許を取り消された場合の再取得に係る試験の一部免除に関する規定
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く)は免除されます。

道路交通法の一部改正


上記の「一定の病気等」にてんかんが含まれています。

いわば、免許の取得や更新の際に持病があることを隠さずに申告することを義務付けられたわけです。

そして、無申告に対する罰則が強くなったということです。


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まとめ


今回は「てんかん」について、その症状や治療方法、また運転に際するリスクなどについて調べてみました。

車の運転はたとえ持病などがなくても一瞬の気の緩みで大事故を起こしかねません。

それに加えて、自分でコントロール出来ないてんかん発作が起きた場合、大事故につながるのはいうまでもありません。

ただし、免許が取得・更新できないわけではないのでご注意ください。

必ず正しく申告し、正しい服薬を心がけることが事故を最小限に食い止める最も有効な手段かと思います[ひらめき]

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